第 一 章 | 総 則 |
第 1 条 | 本会は立花六丁目町会と称す。 |
第 2 条 | 本会は立花六丁目地区居住者並びに同地区内に事務所、工場、家屋、倉庫、土地の所有者を以て組織する。 |
第 3 条 | 本会の事務所は会長宅又は適当の場所に置く。 |
第 二 章 | 目 的 |
第 4 条 | 本会は自治行政の協力、社会福祉増進に協力し会員の生活改善と充実を図り、併せて会員相互の親睦を図るを以て目的とする。 |
第 三 章 | 事 業 |
第 5 条 | 本会は目的達成の為に下記の事業を行う。 |
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第 四 章 | 役 員 |
第 6 条 |
本会に下記の役員を置く。任期は二年。但し重任は防げない。
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総会の承認を得て、顧問、常任相談役(三役歴任の方)、相談役を置くことが出来る。任期は二年。但し重任は防げない。 | |
第 7 条 |
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第 8 条 | 役員は下記の方法で選出する。 |
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第 五 章 | 会 議 |
第 9 条 |
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第 六 章 | 会 計 |
第 10 条 | 本会の経費は町会費並に寄付金其の他の収入を以て充てる。 |
第 11 条 | 本会の会費は毎月二十五日迄に納入するものとする。但し、年度末の三月は十日迄に納入するものとする。 |
第 12 条 | 本会の会費は一ヶ月金二百円以上とする。 |
第 13 条 | 本会の会計年度は四月一日より翌年三月三十一日迄とする。 |
第 14 条 | 本会の収入は総て会長の承認を得なければならない。 |
第 15 条 | 納入の会費は理由の如何を問わず返還しない。 |
第 16 条 | 慶弔に関すること。 |
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第 七 章 | 付 則 |
第 17 条 | 役員会の決議により会務の執行上必要を認めたる時は内規を定めることが出来る。 |
第 18 条 | 本会会則は総会の議決を経なければ変更する事が出来ない。 |
以上 |